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知っておくと便利!不動産用語10選

ミニブログ
知っておくと便利!不動産用語10選

こんにちは!アオイ建設です。

今回は、「知っておくと便利!不動産用語10選」をお送りします。

おうちを建てるとき、土地を買うとき、意外と知らない専門用語。

こちらで参考になさってください!

用途地域

用途地域とは「計画的な市街地をつくるため、用途に応じて13の地域に分けられたエリア」のこと。

利便性の向上や生活環境を整えるために分けられています。

大きく分けると「住宅系」「商業系」「工場系」となり、建ぺい率や容積率が異なります。

建てられる家の大きさや高さ、周辺の住環境が大きく異なってきますので、おうちを建てる土地を探す際は注意が必要です。

 

例えば:「第一種低層住居専用地域」とは、低層住宅のための地域で、戸建ての他に小規模なお店を兼ねた住宅や、小中学校が建てられます。

建ぺい率は30~60%、容積率は50、60、80、100、150、200%のいずれかとなりますが、実際には高さ制限が10もしくは12mと決められていますので3階建て以上は難しい場合があります。

実際に多いのは建ぺい率40%、容積率80%などです。

建ぺい率や容積率については後程詳しく解説しています!

 

購入を検討している地域がどの用途地域に区分されているのかは、都道府県や市区町村の窓口で尋ねることができるほか、ホームページなどで検索できます。

地盤調査

住宅や建物を建てる前に、その地盤が建てようとする住宅の重さに耐えられる土地かどうか、液状化の危険性がないかを調査することです。

住宅は建物階数や構造、使用する材料などで重さが異なるため、どのような住宅を建てるかが決まった際に地盤調査をすることが基本となります。

地盤調査をしっかりしておかないと、地震の振動で液状化現象が起きたり、家が傾いたりすることがありますので注意が必要です。

建ぺい率

建ぺい率

「建物を建てる土地の面積に対する建築面積(建物が影を落とす部分)の割合」のことです。

風通しや防災の面から定められています。

建ぺい率の制限は地域によって異なります。

例えば:敷地面積が100㎡で、建ぺい率が60%の場合、建物面積は最大60㎡まで建築が可能です。

 

また、容積率は「指定容積率」と「家の前面の道路幅×0.4(住居系に限る)」のうち 小さい方が適用されます。

例えば:指定容積率200%でも、前面道路が4mなら
4×0.4=1.6→160%が上限となるため、道路幅が狭いと200%は使えません。

 

容積率

こちらは「敷地面積に対する建物の延べ床面積の割合」のことです。

言い換えると、土地に対して何階の建物を建てることができるのか、ということです。

例えば:敷地面積が100㎡で容積率が75%なら、延床面積は全階数を合わせて最大75㎡まで建物を建てることが可能です。

ちなみに、「玄関」「バルコニー」「ロフト」などは延べ床面積に含まれません。

容積率の制限も、地域によって異なります。

これは人口をコントロールするための制限で、仮にインフラ設備が不十分なエリアに容積率の割合の高い建物が建ち、住む人(人口)が多くなってしまうと、すぐに処理能力がオーバーしてしまい、結果的に住みやすい街ではなくなってしまいます。

そうならないように、容積率が定められています。

弊社は土地探しからお手伝いしております!

わからないことも多い土地探し。ぜひ弊社のベテランスタッフにご相談いただき、良い土地探しのお手伝いをさせていただけたらと思います。

相模原市で50年以上の実績を誇る弊社に土地探しからお任せください!

敷延

敷地延長のことを省略してこう呼びます。旗竿地、専通とも呼ばれます。

道路から奥まったところにあり、細長い路地上部分で道路に接する土地のことです。

建物は、建築基準法上の道路に2m以上接道していなければ建てることができません。

そのため敷地から細長い道路を伸ばし、接道させる必要があります。

どの程度の幅員が必要なのか、などは自治体ごとに決められています。

敷延の土地はお手頃であったり、人目が気にならないといったメリットもありますが、機材が入らず建築コストが高騰したり、人目につきにくい分防犯面が不安という懸念点もあると言えます。

手付金

手付金

売買契約締結時に買主が売主に支払う金銭のことです。

手付金には3つの意味があります。

①証約手付

不動産売買契約が成立した証です。

②解約手付

買主と売主、いずれか一方の都合で理由を問わず解約できる役割を持つ手付金のことです。

③違約手付

売買契約の債務不履行(違反契約)が生じた際の違約金の役割を果たします。

 

不動産売買における手付金は上限が設定されており、売主が宅地建物取引業者の場合、手付金は売買代金の20%を超えて受け取ってはならないと決まっています。

フラット35

完済まで金利が変わることのない、長期固定金利の住宅ローンです。

メガバンクや地方銀行の住宅ローンでは支払いの必要がある保証料は、フラット35の場合不要です。

また一般的なローンの利用が難しいアルバイト・パート社員、個人事業主、会社役員でも利用しやすいメリットがあります。

種類としては買取型や保証型、フラット50、フラット35S【A】、フラット35S【B】などがあり、幅広く選択できるのも利点です。

申し込み時の年齢が満70歳未満(親子リレー返済除く)であることや日本国籍であることなどが条件です。

 

団信

団体信用生命保険のことで、住宅ローン契約時に加入する保険です。

住宅ローン名義の契約者が死亡もしくは高度障害状態になった場合、それ以降の住宅ローンの支払いが免除されて、遺族にも住宅を遺すことができる制度です。

団信は一般的には中途付加はできません。契約時にしか加入できないので注意しましょう。

つなぎ融資

住宅の引渡し前に発生してしまう費用を支払うための、一時的な融資のことです。住宅ローンを借りようと考えている方も多いかと思いますが、住宅ローンは完成した住宅を引き渡す際に融資が実行されます。つまり、住宅ローンは住宅が完成するまでは組めないのです。

つなぎ融資を利用することで、自己資金を捻出しなくても、必要な費用を支払うことができます。つなぎ融資の借り入れは住宅ローンのように一定額を返済するのではなく、住宅ローン融資の実行時にまとめて返済するのが一般的です。

 

主に注文住宅では土地の購入代金や建物工事の着手金、中間金など、引き渡し前に発生する費用が多くあります。

その際につなぎ融資が役に立ちます。

 

ただし住宅ローンと比べると金利が高く設定されていることが多いうえ、つなぎ融資は住宅ローンの融資実行時に一括返済します。そのため借入期間が長くなるほど利息も大きくなり、負担になる可能性があります。

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媒介取引

不動産の売却は個人で行うとすべての手続きを一人で行うことになったり、トラブルが起こった際にはその処理が面倒だったりと困難を極めます。そこで不動産会社にお願いをし、買主を見つけてもらうことが一般的。その際に仲介をしてくれる不動産会社との間で取り交わす契約を媒介契約と呼びます。

 

媒介契約には3つの種類があります。

①一般媒介契約

売主が複数の不動産会社と契約して、買主を探してもらう契約のこと。売主本人が買主を探してくることも可能です。

②専任媒介契約

売主が1社の不動産会社のみに依頼する契約のこと。ただし、一般媒介契約同様、自分で買主を探すことも可能です。

③専任専属媒介取引

専任媒介契約同様、1社の不動産会社とのみ契約しますが、この場合は売主自身が買主を見つけてくることはできません。

知っておくと便利!不動産用語10選

いかがでしたか??

おうちづくりの最中にはより多くの不動産用語をお聞きになることでしょう…

その度にわからない…!とならないよう、アオイ建設ではわかりやすく丁寧にご説明することを心がけています。

不動産の知識や情報を集め始めたばかり…な方でも安心していらしてください。

モデルハウスでお待ちしています!

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